ぬりかえDr.トピックス

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アスベスト調査、大丈夫ですか?

こんにちは!ぬりかえDr.くんです。
最近「アスベストの調査って必要なのですか?」という質問をいただくようになりました。健康を害する建築素材として、一時期とても話題になったアスベスト。なぜ、今再び注目されるようになったのでしょう。そこには「調査報告の義務化」がありました。今回は、アスベストの現在についてご紹介します。

アスベストとは石綿のこと

アスベストとは、天然の繊維状鉱物で「石綿(いしわた)」とも呼ばれています。アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)や中皮腫の原因になると言われており、肺がんを起こす可能性があることも知られています。2006年にアスベストを含む製品の輸入や製造、使用などが禁止されましたが、それ以前は一般的な建材として使用されていたので、アスベストを含んだ建材が使用された建築物は現存しています。
アスベストはマンションにも戸建て住宅にも使用されているので、解体・改修・リフォームなどの工事の際、吸い込んだり、大気中に飛散する恐れがあるので注意が必要です。

「石綿事前調査結果報告システム」による報告が義務化

アスベストを使用した建築物の改修や解体に関して、2022年4月1日より「石綿事前調査報告システム」による報告が義務化されました。さらに2023年10月1日着工の工事からは、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者か、日本アスベスト調査診断協会の登録者が事前調査を行うことが義務化されます。尚、以下のいずれかに該当する場合「石綿事前調査報告システム」による報告が必要です。

1)解体部分の床面積の合計が、80平米以上の建築物の解体工事
2)請負金額が、税込100万円以上の建築物の改修工事

80平米以下の建築物や税込100万円以下の改修工事は該当しないので、自宅や改修を検討している建築物の広さや改修金額について事前に確認しましょう。

アスベスト含有の有無は改修費用にも影響大

「石綿事前調査結果報告システム」による報告が義務化されたことで、事前調査が必要になりました。つまり、解体や改修を実施する際は、調査費用も考慮しておく必要があるということです。さらに、調査の結果、アスベストを含有する建材が使用されていた場合、建材の処分費用が非常に高くなるので、その準備も必要となります。

ただし、民間建築物に対するアスベスト調査に関しては、国(国土交通省)が補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体で活用できます。さらに、除去工事についても同様の補助金制度が創設されています。ただし、対象となるには条件がありますので、自宅や依頼する建築物がその条件に該当しているかどうか、工事業者か市役所などの自治体に確認するようにしましょう。

築年数が古い建物の改修時は注意!

解体や改修前の事前調査は、条件に該当するすべての建築物において実施が義務づけられています。もちろん個人宅も、条件に該当する場合は事前調査が必要になります。費用面の準備はもちろんのこと、事前調査は限られた有資格者しか行えないので、繁忙期は事前調査員の手配が困難になって工事開始が遅れることがあるかもしれません。これまで以上に、スケジュール確認や業者との打ち合わせといった事前準備を怠らないようにしましょう。

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