ぬりかえDr.トピックス

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消費税アップはぬりかえやリフォームにどんな影響が?

拙速な早期契約は、逆に損をする可能性も
こんにちは!ぬりかえDr.くんです。2019年1月現在、10月には消費税率が8%から10%にアップする予定となっています。消費税が増税されると、外壁ぬりかえやリフォームについては、増税分がそのまま負担増となります。たかが2%のアップですが、100万円の工事を行った場合、単純に負担が2万円増えることになります。
だからといって増税前に拙速に契約しようとして悪徳業者に引っかかり、逆に消費税アップ分以上の負担増となる契約をしてしまいかねません。そうした損をしないためにどうすれば良いのでしょうか?
今回は、そんな消費税アップ時のお悩みの参考になる情報をご紹介させていただきます。

3月31日までの契約なら、10月以降の工事完了でも8%
おそらく皆さまのもとには「消費税が10%になる前にリフォームしませんか?」というチラシなどが届いたりしているのではないでしょうか。「前日の9月30日までに契約すれば消費税率は8%のまま外壁ぬりかえやリフォームしてもらえる」と考えがちですが、残念ながらそれでは間に合いません。9月30日までに工事が完了していることが条件となるのです。
逆に2019年3月31日までに契約していれば、9月30日以降に工事が完了して引き渡しを受けても、消費税率は8%が適用されます。これは消費税率アップに伴う駆け込みの需要増に対応するための経過措置として定められたものです。
最近は職人不足により、消費税増税に関係なく希望通りのスケジュールでは工事が進まないことも多いようなので、引き渡し時期の打ち合わせや確認は念入りに行っておく必要があるでしょう。

工事完了時期から逆算して契約時期を決めよう
消費税増税に伴う駆け込み需要が爆発的に増加するのは、おそらく5月以降ではないかと推測していますが、昨年の夏に各地で発生した地震や台風などによる災害の記憶が鮮明なお客さまや、東京オリンピックによる慢性的な職人不足の報道をご覧になったお客様は「早めに工事しておこう」とお考えになるかもしれません。そうなると、もっと早い時期にリフォームの需要増が発生するかもしれません。
工事完了したい時期から逆算した理想的なスケジュールとしては、2月頃から工事の検討を始めて3月中もしくはゴールデンウイーク前後には業者との工事契約を締結するのがオススメです。

費用面からも早めに契約するのがオススメ
費用面においても、早めの契約をオススメします。
増税直前、あるいは2019年夏頃にはリフォーム需要が急増することは容易に想像できます。そうなると職人の単価や建材の価格も上昇し、工事費全体がアップすることは間違いありません。中には需要の急増をいいことに、不当に値上げをしてくる悪質業者が出てくるかもしれません。これは、過去の消費税増税時にも起こっていたことですので注意しましょう。
またリフォーム工事は、工事を進める中で追加の工事が必要となるケースもあるため、そうした費用も想定した上で予算を決めましょう。

“自宅のかかりつけ医”的な業者を見つけよう
消費税増税前の駆け込み需要が発生する時期には、工事を行う職人さん、建材の手配といった「そもそもの部分」の手配が困難になると思われます。そうした時、頼りになるのは信頼できる業者です。業者さんは決してお金だけでは動きません。業者さんも人の子ですから、それまでのお付き合いの度合いで優先順位を決めることも少なくありません。
いざという時、自宅の回収や修理で相談できる“自宅のかかりつけ医”的な業者さんを作っておくことをオススメします。人生最大の買い物とも言える住まい。信頼できる業者にメンテナンスし続けてもらうことで、住まいの寿命も延びるでしょう。

阪神佐藤興産では、ご自宅をはじめとした建物の外壁塗装はもちろんのこと、さまざまな修理や補修、リフォーム、外壁のメンテナンスやぬりかえなどに関するご相談をお受けしています。もしお客さまが大阪や神戸といった関西圏にお住まいで、建物の改修、さらには外壁の補修やメンテナンス、リフォーム、ぬりかえなどをご検討の場合は、阪神佐藤興産までお気軽にご相談ください。

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