2018.10.22
月刊ぬりかえDr.コラム台風に備えて火災保険をチェックせよ!
台風被害は火災保険で修理できる!
こんにちは!ぬりかえDr.くんです。2018年は本当に台風の被害が多い一年です。台風の被害は火災保険の対象になること、皆さんはご存じでしたか?火災保険という名前から、火災しか対象になってないように感じるかもしれませんが、台風の強風による被害もカバーしているケースも少なくありません。今回は、そんな火災保険についてご紹介します。
台風前に保険内容も確認しておこう!
自然災害によって自宅に損害を受けた場合、助けになるのが「火災保険」です。火災保険はその名前の通り、火事が保険対象となるのはもちろんのこと、その他の自然災害にも対応しているのです。
一般的には火災だけではなく、風災や雪災、雹災なども補償対象となるケースがあります。例えば、台風の強風や雹などによって窓ガラスが割れてしまった場合や積雪によって屋根が変形してしまった場合なども保証の対象となります。加えて、家の近くの川が氾濫して床上浸水してしまった場合なども、水災補償を付けていれば補償を受けることができます。
少し余談になりますが、自然災害と関係のない盗難に付随する損害を補償してもらうことができます。例えば、空き巣被害に遭った際に、玄関の鍵が壊されてしまい交換費用が掛かる場合や窓ガラスを割って侵入された場合は、壊された家財や設備が補償対象となります。
実は意外に火災保険が台風被害の補償対象になっているケースが多いことをご存じない人がおられます。せっかく万が一に備えて加入した火災保険ですから、補償範囲や支給条件を把握&理解して有効に活用しましょう。
保険金は損害程度に合わせて支給
火災保険に加入していて台風の被害に遭っても、保険金の給付額は契約している満額出るわけではありません。建物の被害状況によって給付額は変わります。
一般的には、保険対象の延べ床面積のうち8割以上損害を受けた場合は、全焼、あるいは全壊の扱いになります。この全焼や全壊の場合は、建物を建て直す必要があると判断され、その分が支給されることになります。被害割合が上記以下の場合は、修理をすれば大丈夫という扱いになり、修理費の全額もしくは一部が給付されることになります。
火災保険はここをチェック!
台風による被害は、風による被害と雨による被害の2つに大別されます。
1)風による被害
強風で屋根の瓦が飛ばされたりした場合です。古い木造住宅やトタン屋根の工場などでよく発生します。多くの火災保険では「風災」という分類となり、保険金が支払われる対象になりますが、この分類での保険金支払には「免責方式」ではなく「フランチャイズ方式」と呼ばれる形式が取られているケースが多いです。要は「20万円以上の損害が出た場合に全額保険金を支払う」といった形のものです。
免責方式かフランチャイズ方式か、ご自身の火災保険をきちんと確認しておきましょう。
2)雨による被害
雨の場合は床上浸水などのケースです。まずはご自身の火災保険がこういった損害を補償対象としているかどうかをご確認ください。補償対象としない火災保険もありますので、注意してください。さらに45cm以上の浸水や床上浸水でなければ保険金が支払われない条件になっていることもあります。さらには、保険金支払いの条件を満たしていても損害額の満額が支給されない保険もあります。
また、雨漏りや窓からの吹き込みに関しては、火災保険の補償対象とならないケースも多いようです。こちらもご注意ください。
火災保険以外の補償もチェック!
会社員や公務員の方は、台風被害の補償は火災保険だけではありません。一度勤務先の制度も確認してみてください。勤務先に共済会などがある場合、自然災害で自宅に損害が発生した場合、見舞金などが支給される場合があります。
ここで気をつけておきたいのが、火災保険も共済会の見舞金も自分で請求しないと給付してもらえない点です。請求忘れ、請求漏れがないよう、勤務先の制度や保険の補償内容について確認しておきましょう。
阪神佐藤興産では、ご自宅をはじめとした建物の外壁塗装はもちろんのこと、さまざまな修理や補修、外壁の塗り替えに関するご相談をお受けしています。。もしお客さまが大阪や神戸といった関西圏にお住まいで、建物の改修や外壁の塗り替えなどをご検討の場合は、阪神佐藤興産までお気軽にご相談ください。