ぬりかえDr.トピックス

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「4号特例」の縮小、リフォームにどんな影響があるの?

こんにちは、ぬりかえDr.くんです!

2025年4月、建築基準法が改正され、「4号特例」が大きく縮小されました。これまで、木造の小規模な建物では一部の設計図書を省略できるなど、確認申請が簡略化されていたのですが、今後はそうはいきません。とくに、一般的な2階建ての木造住宅などは、確認申請に必要な書類が増え、手続きも複雑になります。

「そもそも4号特例って何?」「リフォームにも関係あるの?」という方のために、今回はこの制度変更について分かりやすく解説します。

「4号特例」はなぜ縮小されたの?

「4号特例」とは、一定の小規模な建築物において、建築確認申請の際の図面や検査の一部を省略できる制度です。適用されるのは以下のような建物です。

・木造の場合:2階建て以下、かつ延べ面積500㎡以下

・非木造の場合:1階建て、かつ床面積200㎡以下

この制度は建築士が設計を行うことが条件でしたが、2022年に公布された「脱炭素社会の実現を目指す法改正」により、すべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられることになりました。その結果、省エネ性能の審査が必要となり、「4号特例」の対象が見直され、縮小されることになったのです。

4号特例の適用範囲が変更に!「新2号」「新3号」とは?

改正後は、これまでの「4号特例」に該当する建物が、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられるようになりました。

・新2号建築物:木造の平屋・2階建てで、延べ床面積が200㎡を超える建物

・新3号建築物:木造の平屋で、延べ床面積が200㎡以下の建物

このうち、新2号建築物については、確認申請時に「構造関係の図書」や「省エネ関連の図書」などの提出が義務づけられ、これまで省略できていた書類の提出が必要になります。なお、法改正は2025年4月にすでに施行されており、それ以降に着工する物件には新しい基準が適用されます。

※施行後1年間は、以下の条件にあてはまる木造建築物について、壁量や柱の寸法などに関する基準は従来の4号特例で対応できる「経過措置」が設けられています。(例:階数2以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延べ床面積300㎡以下)

リフォームでも「確認申請」が必要になる場合が!

この法改正により、リフォーム工事にも影響が出ています。たとえば、木造2階建ての建物は「新2号建築物」にあたるため、大規模なリフォームをする場合は確認申請が必要になります。

・確認申請が必要になるケースの一例
壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要構造部を、1カ所以上、かつ1/2以上改修する場合

このようなリフォームでは、構造計算や省エネ性能の計算も必要となり、申請準備や審査にかかる時間を含め、従来よりも3週間〜1カ月以上工期が延びる可能性があります。さらに、建築中の仮住まい滞在費などを含めて想定以上の費用が掛かる可能性もあるため、事前の計画と確認が重要です。

信頼できる業者選びが、これまで以上に大切に

この制度改正によって、建物の安全性や省エネ性能は向上するメリットがある一方で、設計者の業務負担やコストの増加、工期の長期化といったデメリットも出てきます。だからこそ、今後リフォームや建て替えを検討される方は、「法律や制度にしっかり対応できる、信頼のおける業者」を選ぶことが何より大切です。「ただ安い」ではなく、「経験があり、親身になって相談に乗ってくれる」業者を選びましょう。

阪神佐藤興産では、外壁塗装やリノベーション、トイレや水回りなどのリフォームまで、住まいに関わる幅広いご要望に対応しています。設計・行政対応・工事までワンストップでサポート可能なので、法改正後の申請対応も安心してお任せください。

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