ぬりかえDr.トピックス

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建物の法定検査は必要なの?

こんにちは!ぬりかえDr.くんです。

一定の条件以上の規模の建物は、法律で定められた「法定検査」を定期的に受ける必要があります。これを怠ったり、検査記録を正しく残さなかったり、検査結果に基づいて是正措置を行わない場合、建物の売買ができなくなったり、資産価値が下がる可能性があります。

今回は、建物の法定検査についてご紹介します。

法定検査が必要な建物の基準とは?

法定検査は建築基準法に定められた法定点検で、建物の用途に応じて一定の規模以上の建築物に対して適用されます。点検内容は法律で厳密に定められており、広範囲にわたります。
最も多いのは事務所用途のオフィスビルですが、劇場、映画館、ホテル、学校、病院、博物館、体育館、料理店など様々な用途の建物が対象となります。また、対象となる建物の規模は用途によって細かく定められており、都道府県によっても規定が異なる場合がありますので、事前にしっかり調査することが必要です。

法定検査の周期とは?

法定検査の点検周期は、建物自体や設備によって異なります。

建築物の敷地および構造に関しては、3年以内ごとに検査を受けることが定められており、建物完成時の初回検査後のみ、6年以内の実施が許可されています。また、外壁にタイルや石貼り、モルタルなどが使用されている場合は、10年を超えた後、3年以内に全面打診などの点検が必要です。
また、エレベーターや建築設備、防火設備については、1年以内ごとに検査を受ける必要があります。こちらも建物完成時の初回検査後は、2年以内の実施が許されています。

注意点は、検査を受けるだけではなく、修理や是正、更新の必要がある部分は必ず対応することが必要なこと。検査で指摘されたポイントを放置しないように気を付けてください。
言うまでもありませんが、法定検査は誰でもできるわけではなく、資格が必要です。一級・二級建築士や各種検査員の資格者証を有している者への依頼が必要です。
点検結果については特定の行政機関に報告する必要はありませんが、定期報告で使用される様式で記録することが推奨されています。

阪神佐藤興産も法定検査をサポートします!

建物オーナー様は10年ごとの全面外壁打診検査が忘れないようにする必要がありますし、エレベーターなどは専門業者の保守契約に法定検査が含まれているか確認しておく必要があります。外部業者には点検者の資格や記録提出を求め、打ち合わせ段階でしっかりと内容を確認し、要望を伝えましょう。

阪神佐藤興産でも法定検査のサポートを行っています。また、法定検査の実施後の補修や改修作業を含めてお手伝いもお任せいただけます。阪神佐藤興産までお気軽にご相談ください。

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