2024.04.01
月刊ぬりかえDr.コラム外壁塗装で道路の使用許可・占用許可って必要?|ぬりかえコラム
こんにちは!ぬりかえDr.くんです。
ご自宅などの外壁塗り替えを行う際、立地状況によって道路の使用許可や占用許可が必要なことがあります。今回は外壁塗り替えの際、道路の使用許可や占用許可が必要なケースはどんな場合なのか、さらには費用や手続きの負担が発生するのかについてご紹介します。
道路使用許可や道路占用許可が必要なケースとは
外壁塗装工事を実施する際「資材を置くスペース」と「足場の設置スペース」をご自宅の敷地内に確保出来る場合は、道路使用許可や道路占用許可の申請は必要ありません。
ただし、次のいずれかが発生する場合は、道路使用許可、もしくは道路占用許可を申請しなければなりません。
① 足場の設置や解体時に作業車を道路上の特定の場所に駐車する場合:道路使用許可
② 足場が道路にはみ出さないと設置出来ない場合や資材の保管場所が道路上になる場合:道路占用許可
道路使用許可は、道路を管轄する警察署に申請します。また、道路占用許可は、道路の所有者や国道や県道を管理している役所への申請が必要です。その際、申請書類だけではなく、作業図や地図、現況写真などに加え、料金の支払いも必要になります。許可申請は施工業者が行いますので手間は掛かりませんが、申請費用は施主様の負担となりますので、見積書の記載内容をチェックするようにしましょう。
使用許可や占用許可を取らなかったらどうなる?
長時間トラックを停めて作業していたり、何日にも渡り道路に足場がはみ出したりしていると、近隣の方や道路を利用するドライバーの方から警察に通報されることがあります。その際に許可証を提示できないと、車の即時移動や足場の撤去を求められ工事はストップ。それから申請したとしても許可取得に約1週間かかるので、その分工期が遅れ工事費用も余分に掛かることになります。
道路の使用状況に応じた道路使用許可や道路占用許可は、必ず取得しなければならないものです。外壁塗装工事をする際は、こうした許可関係について業者に確認を行い、許可申請がしっかりできる業者に依頼するようにしましょう。
阪神佐藤興産は、戸建てやマンション、ビルなど建物の種類に関係なく、あらゆる外壁塗装の経験が豊富です。外壁塗装や壁面の塗り替えなどにご興味をお持ちの場合は、阪神佐藤興産までお気軽にご相談くださいませ。