2025.09.01
月刊ぬりかえDr.コラム「4号特例」の縮小、どんなところに影響が出る?
こんにちは!ぬりかえDr.くんです。
前回は、2025年4月から施行された「4号特例」の縮小についてお話ししました。これにより、確認申請時に不要だった図書の提出が求められるようになり、手間やコストは増える一方で、安全性の向上といったメリットもあることをご紹介しました。
では実際、現場ではどんな影響が出ているのでしょうか?今回は「4号特例」の縮小によって生じる可能性のある影響について紹介していきます。
耐震性アップと「4号特例」縮小は別問題
「4号特例」の縮小により、構造計算などの審査が強化されることで、建物の安全性は一定程度向上します。しかし、南海トラフ地震のような大規模地震に対して建物がどれだけ耐えられるかは、また別の話です。
地震に強い建物をつくるには、地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を実施することや、建物の基礎をしっかりと設計・施工することが重要です。特に3階建てになると建物の重量が増し、より深い基礎杭が必要になります。こうした耐震性の強化は「4号特例」の対象外であり、直接的な関係はありません。
外構工事にも影響が?確認申請が必要なケースが増加
「4号特例」の縮小によって、影響を受ける工事と、ほとんど影響を受けない工事があります。中でも、カーポートやウッドデッキ、テラス、物置といった外構工事は、影響を大きく受けています。
たとえば、これまでは不要だった確認申請が、カーポートや物置の設置に必要になるケースが増えています。特に防火地域や準防火地域では、カーポートの面積にかかわらず申請が必須。その他の地域でも、床面積が10㎡を超える場合には申請が必要となる場合があります。また、高さが2mを超えるカーポートの場合、風圧を考慮した強度計算が必要です。屋根が大きくなると、それだけ支柱の強度や固定方法についての基準も厳しくなります。
物置も注意!プレハブでも申請対象になることも
物置も後から設置されることが多く、注意が必要です。「4号特例」の縮小により、物置も建築確認申請が必要になるケースが増加しています。
ポイントは、その物置が建築基準法上の「建築物」に該当するかどうかです。プレハブ製かどうか、壁があるかないか、誰が施工したかといった要素は関係なく、柱と屋根があり、屋内での使用(収納や駐車など)を前提としていれば、建築物とみなされます。つまり、DIYで自作した物置でも、基準に該当すれば確認申請が必要となります。カーポートや物置も、住宅と同じく法規制の対象になるという認識を持ちましょう。
設置前に必ず確認を!自治体ごとに基準が異なる場合も
「これくらいの規模なら申請はいらないだろう」と思って設置した後に、自治体から指摘を受ける。そんなケースが今後は増えるかもしれません。4号特例の縮小を受け、各自治体が独自の判断で追加の規制や基準を設けていることもあります。そのため、増築や外構工事を予定している方は、必ず施工前に自治体の建築担当窓口へ相談しましょう。
また、カーポートや物置などを増設することで、建物の評価額が上がり、固定資産税が増額される可能性もあります。工事前には、将来的なコスト負担も含めて、しっかりと検討することが大切です。
ネット購入の物置・カーポートにご注意を!
最近では、物置やカーポートもインターネットで簡単に購入・設置できるようになりました。しかし、4号特例の縮小により、これまでと同じ感覚で設置すると、後から申請が必要だと判明し、思わぬトラブルになるケースも考えられます。確認申請を怠ったまま設置してしまい、指導や罰則、固定資産税の増加につながる可能性も。見た目がシンプルでも、法的には「建築物」として扱われることを忘れず、設置前に必ず信頼できる施工業者に相談しましょう。
阪神佐藤興産では、マンションや戸建てのリノベーションをはじめ、外壁塗装、塗り替え、外構工事まで幅広く対応しています。もちろん、設計・行政手続き・施工までワンストップで対応可能。法改正に伴う確認申請についても、安心してお任せいただけます。

